2018-05-17 第196回国会 参議院 法務委員会 第11号
海上輸送といっても、海以外の水域における運送も含まれるわけですから、むしろ水上運送と言った方が正確なのではないかと思いますが、これに対する御見解を伺います。
海上輸送といっても、海以外の水域における運送も含まれるわけですから、むしろ水上運送と言った方が正確なのではないかと思いますが、これに対する御見解を伺います。
○多賀谷委員 その法律上は、ニューヨーク港ならば、具体的に書いてあるのは、水上運送事業者とこの船舶荷役業者と明記されておるけれども、団体交渉の当事者は、事実上は船主協会であるわけです。ですから、その日本の郵船は、アメリカへ行けば、アメリカの港湾労働者の交渉相手になるわけですよ。
それからニューヨーク港も水上運送事業者、船舶荷役業者。ですから、一つは水上運送事業者が出てきておる。それからフランスでもそうですね、もう言いませんけれども。オーストラリアでもそうですね。ですから日本の港湾運送事業が法律によって使用者というのは港湾運送事業者だけと規定したところに、やはりいままでの長い間の慣習を踏襲した法律になっておるのじゃないか。やはりこれが一つ問題点じゃないですか。
○粟沢説明員 海運関係といたしましては、広く船員関係、造船関係、港湾関係とございますが、私どもの海運局の所掌としましては、船舶運行の関係、海上運送、水上運送等の事業の関係を所管いたしております。そのほかに調査、統計あるいは水先人等の航行安全の問題も所管いたしております。 以下、海運関係の一般の現況並びにただいま問題となります重要事項につきまして御説明申し上げます。
これは「公益事業を行う企業若しくは造船、航空運送、水上運送、銀行業務、若しくは土地その他の天然資源の開発を行う企業を設立し、当該企業における利益を取得し、又は当該企業を営むことができる限度を定める権利を留保する。」となっており、これにつきましては、必ずしも内国民待遇を与えなくていいということになっております。
なお、ほかに適当な場所がないということ、又本所深川方面は、ああいうような運河を利用して船で水上運送を盛んにやつておるということなどを考えてみたときに、船などが潮時に動く、俗に潮待ちと言つておりますが、潮の工合の悪いときにはじつとしておつて、潮の工合のいいときに初めて動き出すという、こういうことはあの辺としてはもう普通のことであるので、決してその位置が完全無欠とは申しませんが、批難されるような不適当な
先ず総括的質疑におきまして、第一に、「この条約は、文面では平等互恵だと言うが、日米両国に経済力の差があることから、実際上は不平等なものにならんか」との質問に対し、「その点はあり得ると思うが、例えば第七条第二項において公益事業を行う企業若しくは造船、航空運送、水上運送、銀行業務若しくは土地その他の天然資源の開発を行う企業等を制限業種として除外することによつてかかることを防止する措置をとつている」との答弁
○政府委員(下田武三君) 御指摘の二項の末段の趣旨は、二項の一番初めで航空運送、水上運送等を制限業種に指定して、これを制限することができるように規定しております。そこでアメリカの航空会社が東京、大阪、或いは東京、福岡間の国内航空事業をやろうとする場合にこれはいかんということが言えます。
それは第七条第二項をお読み下さるとおわかりでありますけれども、ここには制限業種というものを挙げまして例えば「航空運送、水上運送、銀行業務若しくは土地その他の天然資源の開発を行う企業を設立し、当該企業における利益を取得し」云々というものを制限できるということに書いてございまして、それらの制限、業種に入るものであるならばそれを制限し得るということが書いてあります。
第二に今お話のようなことを和田君の場合におやりになると仮定いたしましても、この第七条の二項にありますように、土地その他の天然資源の開発を行う企業あるいは公益事業であるとか、水上運送、こういう制限業種があるのであります。実際にはその点はそうむずかしいことにならないのではないかとも考えております。
公益事業、造船、航空運送、水上運送、銀行業務若しくは土地その他の天然資源の開発を行う企業等に関しまして制限を置き得るということを規定いたしております。
而もその業種はアメリカがほかの国と結んでおります通商航海條約におけるよりも相当広範囲でありまして、七條の二項にも公共事業とか或いは造船、航空運送、水上運送、銀行業務、又は土地その他の天然資源の開発を行う業務というふうなことを規定いたしまして、且つこの議定書の中におきまして公共事業の種類を又書きまして、それはガス事業とか水道事業とか、或いは電力の製造若しくは供給に関する事業というふうなことからバス、トラツク
○羽生三七君 第七條のところに重要産業、公益事業、造船、航空運送、水上運送、銀行業務或いは土地その他の天然資源の開発を行う企業というように或る程度重要産業については制限の範囲を列挙してありますが、これ以外にも日本は相当重要産業と思われるものが勿論あるわけですが、そういうものを将来拡大される場合も予想されますが、又現在の條約等の中にもその限度を定めることができる等とあるが、その場合には当然この制限の規定
造船、航空運送、水上運送、銀行業務、土地その他の天然資源の開発を行うような企業というふうなものに関しましては、これは制限業種に指定いたしまして、内国民待遇の例外としております。この制限業種の範囲は、わが国がこの通商航海条約でリザーヴいたしましたところの範囲は、今までアメリカが他国と結びましたところの条約よりも相当広くなつておりまして、これが一つの特色をなしております。
そのために海上運送に直接接続すると否とを問わずというふうに、この点の枠をはずしまして港湾内における水上運送事業及び沿岸荷役事業はすべて港湾運送事業として規定をする必要がある。更に又運輸省令で規定をする特定港湾相互間におけるはしけ運送事業、更に又曳船事業についても港湾運送としてこの法律の適用をすることになつたのであります。
従いまして、ただいま水上運送法等の関係について御質問がございましたけれども、その点はここで規定してありませんが、今の御修正によつて政府の提案しておりました内容と全然変更はございませんで、なおかつ表現が正確で明瞭になつたわけでございます。
尚審議事項等を申上げますと、水上運送事業の國内航路における基本的な運賃及び傭船料における指定又は認可をする場合は、やはり諮問をしなければならないのであります。
こういう問題と合わせまして、私共の方では本議会に水上運送法というものを御提案いたしまして、こういつた定期航路の調整に関する問題及び海運局がやつておりますいろいろの行政の一つの根基法規を作りたいというようなことを考えております。目下関係方面で審議中であるのであります。